手続きのサポートをさせていただきます
被害者請求とは?
「被害者請求」は、交通事故の被害者さんが加害者さんの加入している「自賠責保険」という保険会社に対して、保険金を直接請求することを言います。
これには、必要書類が非常に多く、手続きは面倒なのですが、「被害者さんのペースで損害賠償金を受け取ることができる」という点がメリットです。
被害者請求のメリットとは?
被害者請求のメリットは、「加害者さんとの示談が成立していない段階でも、自賠責保険による補償金の支払いが受けられる」という点です。
- 自身の過失割合が大きい時
- 示談が成立する前に最低限の補償を受ける時
保険を使って保障される費用については、交通費・休業損害費・施術費・慰謝料の4つが無料になります。
1交通費
バスや電車など公共交通機関代金、タクシーを利用した際の代金、有料駐車場の代金、車の燃料代金なども全て保障されています。
2休業損害費
交通事故の施術をするために仕事ができない場合、休業損害費という保険が保障されます。
3慰謝料
交通事故が原因で働くことができなくなり、経済状況・生活環境などに問題が出ることが考えられます。
それを補うために支払われるのが慰謝料です。
具体的な算定基準はこちらになります。
↓
総施術日数×4,300円
もしくは、(通った日数×2)×4,300
になります。
4治療費
自賠責保険を使うので0円です。
病院での治療費用や休業中の給与保障など、傷害によって生じた損害に対する保険金は120万円まで請求が可能となります
項目 | 詳細 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院や通院が必要な怪我を負わされた場合の精神的苦痛に対する慰謝料 |
休業損害 | 交通事故が原因で休業した場合に減少した収入に対する補償 |
入院費 | 原則として、その地域の普通病棟(病室)への入院実費 |
診察料 | 初診料や再診料などにかかった実費 |
投薬料 | 手術料や処置料など、治療のための実費 |
通院費 | 転院費、入院費又は退院費等にかかった実費 |
看護費用 | 近親者が付き添った場合、または付添人を雇った場合の費用 |
応急手当費 | 妥当であり必要な実費 |
諸雑費 | 療養に必要な諸物品の購入費・使用料など |
柔道整復等にかかる費用 | 柔道整復師、あんま・マッサージにかかった実費 |
診断書費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行にかかった実費 |
義肢費用 | 補聴器、松葉杖等の制作などの実費 |
※基本的に、すべて必要であり妥当な実費が対象となります。
被害者請求のやり方
- 完治または症状固定の診断
- 必要書類の準備
- 自賠責保険会社への提出
- 自賠責損害調査事務所による審査
- 保険金の支払い
基本的には、交通事故の損害が確定してから被害者請求の申請を行うことになります。
被害者請求で注意する点は?
- 書類の準備や、手続きが分かりにくく手間と時間がかかる
- 自賠責保険の限度額までしか支払われない
このように、被害者請求のメリットはあるけれど、「様々な手続きなどどのようにしたら良いのか分かりにくい」という方のために、「岡山交通事故救済センター」がお悩みを解決しサポート致します。
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